第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人山形県埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を山形県上山市弁天二丁目15番1号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、山形県内における遺跡等埋蔵文化財の調査研究を行い、県民の文化財に関する理解を深めるとともに、文化財保護と地域開発の調和を図り、もって、県民の文化生活の向上と地域文化の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)県内遺跡等埋蔵文化財の調査及び研究
(2)埋蔵文化財の発掘調査
(3)埋蔵文化財の活用及び保護思想の普及
(4)その他財団の目的を達成するために必要な事業
(事業運営の基本原則)
第5条 この法人の業務は、文化財保護法及び埋蔵文化財に関する国及び山形県教育委員会(以下「委員会」という。)の施策に沿って運営するものとする。
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第6条 この法人の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)資産から生ずる収入
(3)事業に伴う収入
(4)寄付金品
(5)その他の収入
(資産の種別)
第7条 この法人の資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第8条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、または国債、公債その他確実な有価証券にかえて保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第9条 基本財産は、これを処分し、または担保に共することはできない。ただし、事務執行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、委員会の承認を得て、その一部を処分し、またはその全部または一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第10条 この法人の事業遂行に要する費用は、運用財産をもって支弁する。
(会計年度)
第11条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(事業計画及び収支予算)
12条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、毎会計年度開始前に委員会へ届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。
第13条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2ヵ月以内にその会計年度末の財産目録、貸借対照表及び事業報告書とともに監事の監査を経て、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、委員会に報告しなければならない。
(剰余金)
第14条 毎会計年度の剰余金は、理事会の議決を経て、その全部または一部を翌年度に繰り越すか、または基本財産に繰り入れるものとする。
(長期借入金)
第15条 この法人が借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、委員会の承認を得なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第16条 第9条ただし書き、及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担または権利の放棄のうち重要なものを行なおうとするときは、理事会の議決及び評議員会の同意を経、かつ、委員会の承諾を得なければならない。
第4章 役員等
(役員)
第17条 この法人については、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上11名以内(うち理事長1名、専務理事1名)
(2)監事 2名
(役員の選任)
第18条 理事及び監事は、評議員会で選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第19条 理事長は、この法人を代表し、この法人の業務を統括する。
2 専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長の職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行を決定する。
4 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第20条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、その後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第21条 役員は、次の各号の1に該当するときは、理事会において、理事4分の3以上の同意により解任することができる。
(1)心身の故障のため、業務の執行にたえないと認められるとき。
(2)職務上の業務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第22条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
(評議員)
第23条 この法人に、6名以上11名以内の評議員を置く。
2 評議員は、理事会の同意を経て、理事長が委嘱する。
3 評議員には、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるものは、「評議員」と読み替えるものとする。
4 評議員は役員を兼ねることができない。
第5章 理事会及び評議員会
(構成)
第24条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第25条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)資金の借入れに関し必要な事項
(4)その他この法人の運営に関する重要な事業
(理事会の招集等)
第26条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会は理事の3分の1以上の者または監事から、会議の目的たる事項を示して請求があったときは、30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示し、あらかじめ、文書をもって通知しなければならない。4 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の定数及び議決)
第27条 理事会は、理事数の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、やむを得ない事由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について文書をもって表決し、または他の理事を代人として表決を委任することができる。この場合において、本条前段の規定の適用については出席したものとみなす。また、緊急の場合及び軽微な事項については、理事長は書面により賛否を求めて、理事会の議決に代えることができるものとする。2 理事会の議決は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)会議に出席した理事の数及び氏名
(4)委任状を提出した理事の数及び氏名
(5)議決事項
(6)議事の経過の概要及び結果
(7)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のなかから、その会議において選任された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。
(評議員会)
第29条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員の互選により定める。
4 評議員会は、このセンターの事業計画その他理事長が必要と認めて付議する事項を審議する。
5 第26条、第27条及び第28条の規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第6章 事務局
(事務局)
第30条 この法人に、事務局を置く。
2 事務局の組織および運営に関する基本的な事項ならびに給与その他職員に関する事項は、理事会の同意を得て理事長が定める。
(備付け書類及び帳簿)
第31条 この法人は、事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次に揚げる書類及び帳簿を備えなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)財産及び負債の状況を示す書類
(7)その他必要な書類及び帳簿
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第32条 この寄附行為は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、委員会の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第33条 この法人は、次の場合に解散する。
(1)理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分3以上の賛成により解散を議決したとき。
(2)破産したとき。
(3)設立許可が取り消されたとき。
(剰余財産の処分)
第34条 この法人が解散したときの残余財産は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、委員会の許可を得て処分するものとする。
第8章 補 則
(補 則)
第35条 この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
1 この寄附行為は、委員会の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立初年度の会計年度は、第11条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成6年3月31日までとする。3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第12条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。4 この法人の設立当初の役員は、第18条第1項および第2項の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとする。
・一部改正平成5年10月1日
・一部改正平成11年11月10日
・一部改正平成13年4月1日